相続で遺産分割するためには、まず、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはならないため、相続の開始後できるだけ早期に、相続となるべき人の調査をし、遺産分割協議の前に、相続人が確定していることが必要です。
相続人を確定させるには、戸籍謄本を取り寄せなくてはなりません。
●被相続人脂肪の時点の戸籍謄本・除籍謄本から出発し、 被相続人の出生時までの連続した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
●除籍謄本(除籍全部事項証明書) |
●改製原戸籍謄本 |
まで取り寄せることが必要です。
そして、相続人全員の戸籍も取り寄せます。
これらの書類は、財産の名義変更をする場合や、相続税の申告をする場合などに必要となります。
相続では、遺産を確定させることが必要になります。
相続を承認するか放棄するかの選択は、相続があったことを知った日から3カ月以内にしなければなりませんし、また、相続人が遺産分割をするためには、どんな遺産があるのかがわかっていなければ、話し合いもできません。
相続人が被相続人の遺産を知っていればよいのですが、現実にはそのようなことはあまりありません。かなりの時間を要するケースもあるでしょう。
被相続人の財産(プラス・マイナスとも)を調べるのはもちろん、被相続人が生前に贈与した財産や、遺言により贈与する財産も把握し、「相続財産目録」として書面にしておきます。