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おしどり贈与

おしどり贈与の特例

「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)とは、結婚してから20年以上経った夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があったときは、最高2,000万円までの配偶者控除が認められるという制度です。基礎控除が110万円ですから、他の贈与がなければ合計2,110万円まで贈与税がかかりません。

〔適用要件〕
(1) 婚姻期間が20年以上であること
(2) ご夫婦の居住用不動産の贈与又は居住用不動産の取得のための金銭の贈与である
(3) 贈与の年の翌年3月15日までにご夫婦が居住し、かつ引き続き居住する見込みである
(4) 前年以前に同一の配偶者からおしどり贈与を受けていない
(5) 土地又は借地権のみの贈与の場合家屋の所有者が配偶者又は同居している親族である。